農地取引のケース

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今日は、最近 お手伝いさせて頂いた農地取引のお話をします。
物件は市街化調整区域にある休耕田です。

農地でしたので、一般の不動産取引の流れと別に、
農業委員会や土地改良区への相談と対応が必要となりました。

今回はそういった手続きを、売主様と買主様のご協力でスムーズに進める事ができ、
売買の条件がまとまってから所有権移転(名義変更)まで2か月程で出来ました。

一般論になりますが、調整区域にある農地の取引は厳しく制限されてまして、
農業委員会が認めた農業者しか取得できないことになっています。

農地を広げたい方と手放したい方の両方がいらっしゃれば取引も成立しますが、
実際には手放したい方が多数です。
つまり、売りたいと思っても、
買い手がなかなかつかないということになりがちです。

また、一口に農地といっても、その制限や手続きの内容は種類が多く複雑ですので、
取引を検討する際は、専門家への相談をお勧めします。

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