相続や離婚時の売却

相続や離婚時の不動産売却inheritance

相続や離婚時の不動産売却

人生にはさまざまなハプニングが訪れます。突然の相続や離婚など、不測のご事情が発生したために大切な不動産をどのように取り扱ったらよいのかお悩みになる方もいらっしゃるでしょう。売却すべきなのか、それとも所有し続けるべきか――。人生に関わる大きな財産ですので判断に迷われるのも当然です。

こちらでは、八戸市の不動産会社、サクラハウス株式会社が離婚時や相続時の不動産売却についてご説明します。当社では、お客様一人ひとりにとっての最善策のご提案を行っております。プライバシーに最大限配慮しておりますので安心してご相談ください。

相続について

不動産を相続したものの、「遠方にある」「物件が古い」「住み替えの予定がない」などさまざまな理由で空き家状態にしている方もいらっしゃることでしょう。住む予定のない空き家を持ち続けるとさまざまなデメリットが生じます。

こちらでは相続した空き家を持ち続けるデメリットと、空き家問題の解決法としての不動産売却についてご説明します。

空き家を持ち続けるデメリットとは

住まない空き家であっても固定資産税は支払わなければいけません。また、空き家や空き地を放置しておくと、建物の老朽化や土地の荒廃が進んできます。当然ながら資産価値が下がっていくことになります。

雑草が生い茂ったり、雨漏りによって病害虫が発生したり、カビが発生したりすると、周辺環境にも悪影響を与えます。ゴミや廃棄物を不法投棄されて、近隣住民の方とのトラブルも引き起こしかねません。

さらに家がボロボロになって、「空き家対策特別措置法」にもとづく危険空き家として指定されてしまうと、税率がはね上がってしまいます。空き家の適切な維持管理を行うにも費用がかかります。これらの問題解決のため、不要な空き家の売却を考えてみませんか?

相続でかかる税金

「不動産を相続すると、相続税がかかるのでは?」と心配されている方がいらっしゃることでしょう。相続税を払わなければいけないのは、基礎控除額を超える額の相続財産がある場合です。基礎控除額は次の計算式で求めることができます。

基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

つまり相続人が3人の場合は、4,800万円以上の物件を相続した場合に相続税を支払う必要が出てくるのです。なお実際のところ、相続税を払わなければいけないほどの不動産を持っている人は1割もいません。つまり、ほとんどの方は相続税とは無縁といえます。

相続物件は売却してから分割しよう

相続物件の価値はどのようにして決まるのでしょうか? 不動産は売却しなければ実際の価値がわかりません。相続税等の算定には路線価が用いられますが、一般的に路線価と時価には乖離があります。また、馴染みのある評価額として固定資産税通知に記載されているものがありますが、これも時価とは乖離があるのが通常です。

たとえば500万円の路線価の土地が時価600万円で売れる場合、一人が500万円の現金でもう一人が路線価500万円の土地で遺産分割を行うと、不公平感をいだくことになるかもしれません。

だからこそ不動産はそのまま相続せず、時価で売却したうえで遺産分割することをオススメします。現金に換えた上で分けることによって、後々もすっきりとした遺産分割につながることでしょう。

相続は「争族」といわれることもあり、親族間の問題につながることもあります。当社では相続に関する無料相談を承っておりますので、是非 ご利用ください。

離婚時の不動産売却について

離婚した場合、「財産分与」は大きな問題となります。貯蓄や現金などと異なり、家などの不動産は簡単明瞭に分けられないうえ、権利関係や評価が複雑で専門的な知識が必要になるからです。

住宅ローンが残っている場合には、さらに問題が複雑化します。住宅ローンは夫名義、そして妻が連帯保証人となっているケースが多く、このパターンで離婚した場合、婚姻関係が解消されても金融機関との関係はなくなりません。

こうした問題を解決して、それぞれに新しい生活をスタートさせるためにも、離婚時には不動産を売却することをオススメします。

離婚時に売却するメリットとは

離婚によってお子様を転校させたくないなどの理由からそのまま不動産に住み続けたい場合には、不動産を売却せず、どちらかが住み続けるという方法を採ることがあります。このケースでは、不動産の価値の半分相当を、不動産に住まない相手側へ譲渡します。

しかし、どちらかが住み続けるにしても、夫婦にとって思い出の詰まった部屋であり、感情的なしこりが残るかもしれません。したがってお子様がいらっしゃらない場合には、不動産を売却して現金化することが多いようです。

不動産を現金にすることで財産を明瞭に分けられます。お互いの気持ちをスパッと切り替えて、新たな生活のスタートを切れることでしょう。

売却時には住宅ローンの残債を確認しよう

離婚時の不動産売却では、住宅ローンの残債をきちんと確認する必要があります。もちろん、住宅ローンが完済されている場合は問題ありません。売却代金を分割することによって、すっきりと財産分与できます。

問題となるのは、住宅ローンの残債が残っているケースです。住宅ローンが残っている物件には抵当権が設定されており、売却することができません。アンダーローンかオーバーローンかによって、対処の方法が異なります。

アンダーローンの場合
ローンの残債<住宅の価値
家を売却できれば住宅ローンを完済できます。この場合は不動産を売却し、差額を元夫婦で分けます。早く売りたいか、高く売りたいかによって、「当社買取」か「仲介売却」をお選びください。
オーバーローンの場合
ローンの残債>住宅の価値
家を売却しても住宅ローンが残ってしまうことになり、抵当権をはずすことができません。差額を貯蓄などで補てんできればよいですが、それが難しい場合には元夫婦で、あるいはどちらかがローンを払い続けていく必要があります。この場合には「任意売却」という方法で解決をはかることも可能です。

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