令和7年度の八戸市の空き家の売買の支援事業についてblogs

八戸市で行っている空き家に関する支援(補助金)
についてご説明致します。
八戸市の空き家を売却した場合の支援事業
八戸市では「八戸市空き家バンク」に登録することを
条件に売主様や買主様に対する支援事業があります。
補助対象事業について
①不動産登記費用
所有権移転登記費用は
通常買主様の負担となります。
この費用は買主様が対象で、登録免許税を
控除した経費となります。
②家財の整理・搬出費用
売主様ー空き家内にある遺品等の家財の整理及び
搬出に要する費用として事業者に支払う経費
買主様ー買主が負担する場合は、空き家に係る
売買契約締結後、入居前に整理及び搬出する経費
③仲介手数料
売主様及び買主様が、売買にあたり仲介業者に
支払った仲介手数料
④リフォーム・リノベーション工事費用
市街化区域内の住宅の機能を維持もしくは
向上させるための修繕、模様替え、改修等の工事
に要する経費。
ただし、売買契約締結後、入居前にリフォーム
等をする工事に限る(通常は買主様が対象)
補助金の額について
5万円
上記①から③の最大金額(2つまで併用可で
最大で10万円可)
※①から③の補助金は補助対象経費に2分の1を
乗じて得た金額。ただし、1戸当たり5万円を
限度とし、併用最大10万円。)
30万円
④のリフォーム・リノベ工事費用の最大(④の補助金は
補助対象経費に3分の2を乗じて得た金額。
だだし、市街化区域のみ一戸当たり20万円、
居住誘導区域については一戸当たり30万円
を限度とし、①から③との併用不可。)
*「居住誘導区域」に該当するかどうかについて
は、事前に市役所に確認する必要があります。
補助金の申請期間について
①、②、③ー令和7年5月7日から
令和8年1月30日まで、
④は令和7年5月7日から令和7年12月12日まで
※ただし、申請額が予算に達した時点で
受付は終了となります。(先着順)
補助金の申請書の提出期限について
①不動産登記
売買契約締結日から90日以内
②課税整理、搬出
空き家バンク登録日から売買契約締結後90日以内
③仲介手数料
売買契約締結日から90日以内
④リフォーム・リノベーション
売買契約締結日から90以内かつ事業実施前
補助金対象の空き家とは?
①八戸市空き家バンクに登録している物件で、
売買契約が締結された住宅であること。
②建築基準法の建築確認を受けている
住宅であること。
③居住を目的とする売買に供する
一戸建て住宅であること。
以上上記①から③を全て満たす場合に補助金を
受けられます。
補助対象者について
①八戸市空き家バンクに登録されている物件で、
売買契約が締結されている住宅
②市税を滞納していないこと
③八戸市暴力団排除条例に該当しないこと
④物件購入者は、補助対象空き家に住所を移し、
10年以上引き続き居住する意思を
有するものであること
令和7年度の八戸市の空き家支援事業(補助金)のまとめ
①八戸市内の空き家を売却したい方は
「八戸市空き家バンク」に登録することを
お勧めします。
②この制度はあくまで補助金ですので、
申請期限に間に合わなかったり、
予算が達っしたような場合は補助金が
受けられない場合もあることをご了承下さい。
③上記②をふまえて、5月から8月頃までに
売買契約が出来れば補助金を貰える確率が
高いのではと思います。
ですので、タイミングが合った場合に貰える
補助金であると思っておいた方がいいと思います。
④この補助金制度は令和7年度の制度です。
令和8年度以降も同様の制度が行われるとは
思われますが、あくまでも予算が可決されなければ
同様の制度は行われません。
令和8年度も同様の補助金制度が有るようでしたら、ブログに記事を書きますのでよろしくお願いします。
*当社では、「八戸市空き家バンク」への登録をされたい方に対して、ご希望があれば申請等のお手伝いをさせていただきます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

