令和7年度の八戸市の空き家の売買の支援事業について

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令和7年度の八戸市の空き家の売買の支援事業について

 八戸市で行っている空き家に関する支援(補助金)

についてご説明致します。

八戸市の空き家を売却した場合の支援事業

 八戸市では「八戸市空き家バンク」に登録することを

条件に売主様や買主様に対する支援事業があります。

補助対象事業について

 ①不動産登記費用 

   所有権移転登記費用は

  通常買主様の負担となります。

   この費用は買主様が対象で、登録免許税を

  控除した経費となります。

 ②家財の整理・搬出費用

   売主様ー空き家内にある遺品等の家財の整理及び

  搬出に要する費用として事業者に支払う経費

   買主様ー買主が負担する場合は、空き家に係る

  売買契約締結後、入居前に整理及び搬出する経費

 ③仲介手数料 

   売主様及び買主様が、売買にあたり仲介業者に

  支払った仲介手数料

 ④リフォーム・リノベーション工事費用

   市街化区域内の住宅の機能を維持もしくは

  向上させるための修繕、模様替え、改修等の工事

  に要する経費。

   ただし、売買契約締結後、入居前にリフォーム

  等をする工事に限る(通常は買主様が対象)

補助金の額について

 5万円

   上記①から③の最大金額(2つまで併用可で

  最大で10万円可)

  ※①から③の補助金は補助対象経費に2分の1を

  乗じて得た金額。ただし、1戸当たり5万円を

  限度とし、併用最大10万円。)

 30万円

  ④のリフォーム・リノベ工事費用の最大(④の補助金は

  補助対象経費に3分の2を乗じて得た金額。

   だだし、市街化区域のみ一戸当たり20万円、

  居住誘導区域については一戸当たり30万円

  を限度とし、①から③との併用不可。)

 *「居住誘導区域」に該当するかどうかについて

  は、事前に市役所に確認する必要があります。

補助金の申請期間について

  ①、②、③ー令和7年5月7日から

 令和8年1月30日まで、

  ④は令和7年5月7日から令和7年12月12日まで

 ※ただし、申請額が予算に達した時点で

  受付は終了となります。(先着順)

補助金の申請書の提出期限について

 ①不動産登記 

  売買契約締結日から90日以内

 ②課税整理、搬出

  空き家バンク登録日から売買契約締結後90日以内

 ③仲介手数料

  売買契約締結日から90日以内

 ④リフォーム・リノベーション

  売買契約締結日から90以内かつ事業実施前

補助金対象の空き家とは?

 ①八戸市空き家バンクに登録している物件で、

  売買契約が締結された住宅であること。

 ②建築基準法の建築確認を受けている

  住宅であること。

 ③居住を目的とする売買に供する

  一戸建て住宅であること。

以上上記①から③を全て満たす場合に補助金を

受けられます。

補助対象者について

 ①八戸市空き家バンクに登録されている物件で、

  売買契約が締結されている住宅

 ②市税を滞納していないこと

 ③八戸市暴力団排除条例に該当しないこと

 ④物件購入者は、補助対象空き家に住所を移し、

  10年以上引き続き居住する意思を

  有するものであること

令和7年度の八戸市の空き家支援事業(補助金)のまとめ

 ①八戸市内の空き家を売却したい方は

  「八戸市空き家バンク」に登録することを

  お勧めします。

 ②この制度はあくまで補助金ですので、

  申請期限に間に合わなかったり、

  予算が達っしたような場合は補助金が

  受けられない場合もあることをご了承下さい。

 ③上記②をふまえて、5月から8月頃までに

  売買契約が出来れば補助金を貰える確率が

  高いのではと思います。 

  ですので、タイミングが合った場合に貰える

  補助金であると思っておいた方がいいと思います。

 ④この補助金制度は令和7年度の制度です。

  令和8年度以降も同様の制度が行われるとは

  思われますが、あくまでも予算が可決されなければ

  同様の制度は行われません。

 令和8年度も同様の補助金制度が有るようでしたら、ブログに記事を書きますのでよろしくお願いします。

 

*当社では、「八戸市空き家バンク」への登録をされたい方に対して、ご希望があれば申請等のお手伝いをさせていただきます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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