不動産を相続する場合は共有にするべきか?blogs

相続が発生した発生した場合、遺言書を作成してあればいいのですが、無い場合は相続人間で話し合いをして相続する物を決めるのが原則です。
相続税の申告期限は、相続が発生してから10ケ月以内にしなければなりません。
ただし、相続税を納めなければならない方は約1割の方々ですので10人中9人は相続税の申告義務は不要ですので10ケ月以内にしなければならないわけではありません。
又、相続した不動産の登記が義務化されまして、相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければならない事になりました。
という事は、相続税の申告義務がない場合でも不動産を相続する方は、3年以内に相続をしておかなければならないという事になります。
2024年4月1日以前に相続を受けた方で登記をしていない方も、2027年3月31日までに登記をしなければなりません。
未だに不動産を相続しているのに、登記をしていない方はそろそろ手続きの準備をされた方がいいかもしれません。
では、今回は不動産を相続する場合、共有にした方がいい場合としない方がいい場合についてお伝えします。
不動産を相続する場合共有にしない方がいい場合
基本的には、不動産の相続を考える場合に共有にはしない方がいいと思っています。
例えば、実家の土地と建物を住んでいる兄と、住んでいない弟と2人で持分2分の1づつ共有にするとします。
※共有とは、1つの不動産を2人以上の複数人で所有することで、共有者はその持ち分の割合(共有持分)に応じてその不動産全体の権利を有するものです。
という事は、住んでもいない兄弟が実家の権利を持てるということになります。
そうすると、もし兄がこの実家を売りたいと思っても弟が売りたくないという意思を示した場合、兄は売却することができなくなるのです。
もし、弟が先に亡くなった場合は弟の奥さんとか子供さんが相続することになり、所有関係が非常に複雑になってしまいます。
という事で、この事例でもおわかりかと思いますが、不動産を相続する場合は基本的には共有にしない方がいいということが原則となります。
では、共有にした方がいい場合とはどんなケースでしょうか?
不動産を相続する場合共有にした方がいい場合
不動産を共有にした方がいい場合は、売却する事が事前に決まっている場合です。
この場合は、相続を受けても最終的に売却してしまいますので、共有にした場合のリスクが少ないからです。
では、一つしか不動産がない場合複数人の相続人にどうやって分けれはいいのでしょうか?
一つの不動産をどうやって複数の相続人に分けるのか?
相続財産の中では不動産が大きなウェイトをしめるケースが多いと思います。そうすると、一つの不動産しか無いの場合、複数人の相続人がいる場合は分けられませんよね?
ではどうやって分ければいいのでしょうか?
この場合は、不動産を相続する相続人が他の相続人に代償金を支払うことで公平に相続する事ができます。これを代償分割といいます。
ただ、代償金を支払う資金が必要になってきますが、不動産を相続人する人を死亡保険金の受取人とする事によりその原資を作ることができます。
この辺は、相続が発生する前に事前に対応しておかなければなりません。
また、単有とすることに合意が得られない場合は、不動産を売却してその代金を分けることが出来ます。この場合は、共有の相続登記をしてから売却をします。これを換価分割といいます。
相続が発生している方は参考にしてみて下さい。

