未登記の場合2027年3月中に相続登記をしなければなりません‼️blogs

不動産の仕事をしておりますと登記情報を取得する事は
日常当たり前の仕事になっています。
ただ、古い登記の場合現在の住所が反映されていない事も多く現在の所有者にたどり着けない場合が多々あります。
以前は、市役所の固定資産税課で所有者を閲覧出来る制度がありましたが、個人情報保護の制度が始まり現在では閲覧不可となってしまいました。
唯一不動産の所有者を知ることができる登記制度の大改正がありました。それが、相続登記の義務化制度です。この制度には不動産業界も注目しているところです。
という事で、今回は不動産の相続登記義務化について説明していきたいと思います。
不動産の相続登記義務化の背景
全国的に所有者不明の不動産が増えて民間取引や、国が行う公共事業や震災復興の妨げとなっています。その為、所有者不明不動産の解消を行う必要に迫られた為に制定されました。
管理されていない所有者不明の土地が増えると雑草が生い茂ることによる害虫の発生や、景観を損なう事ともなります。又、所有者不明の管理されていない空き家が増えることにより防犯上の問題や道路上に剪定されていない木が飛び出したりと迷惑を被る可能性も多くなります。
そういう諸問題を解決する為にも相続登記の義務化が必要とされている点だと思います。
不動産の相続登記義務化の概要
相続登記義務化は2024年4月1日から始まっております。
2024年4月1日以前に不動産を相続したすべての相続人も2027年3月31日まで不動産の登記をする義務があります。
もし、正当な理由がなく2027年3月31日までに相続登記が行われない場合は10万円以下の過料が科されることがあるとされています。
基本的には、相続(不動産の取得)を知った日から3年以内に不動産の登記をしなければならないことになっております。
それでは、相続の登記義務者は誰になるのでしょうか?
相続した不動産の登記義務者は誰か?
相続について遺言書が有る場合は遺言書に記載されいている不動産を取得する相続人が登記義務者となります。
遺言が無い場合は、相続人間でどの財産を相続するかを話し合う遺産分割の協議を行い相続人を確定して遺産分割協議書を作成します。
その遺産分割協議書に記載された不動産を相続する相続人が登記義務者となります。
又、遺言書も無く、遺産分割の協議が整わない場合は調停や裁判の判決等により相続人を確定する事になります。
この場合は調停や裁判の判決により不動産の相続人となった者が登記義務者となります。
相続人申告登記の新設(2024年4月1日から)
不動産の相続登記の義務化に伴い「相続人申告登記」という相続登記の義務を履行するための簡易的な制度が創設されました。
相続人申告登記とは
相続がなかんかまとまらず3年の登記期限が迫っていて正式な相続登記が場合等、登記官に相続人である事等を期限内(3年以内)に申し出ることで、義務を履行したことになる制度です。
この制度は相続人の一人が単独で申告することが出来ますが、申告していない他の相続人も申告しなければ義務を果たしたことにはなりません。
又、この申告は正式なものではないので相続が確定した場合は、改めて相続登記をする必要があります。
基本的に登録免許税はかかりませんが、司法書士に依頼した場合は司法書士の報酬が発生します。また、自身で申告する場合でも戸籍謄本等の取得の費用が発生します。
まとめ
不動産の登記制度は、個人でいうと戸籍制度のようなものです。ですので、所有者の変遷は実態を反映していなければなりません。
新たに設けられたこの相続登記の義務化は、所有者の変遷を実態に反映させる良い機会となるのではと思います。

