2026年4月1日から不動産の住所、氏名等の変更登記の義務化が始まります!blogs

空き家や空き地の所有者の住所を確認したくて登記情報を調べても、住所の変更登記がされてなく確認出来な事がよくありました。
やっとこの住所が変更されていな事への対策として変更登記の義務化が始まります。
前回書きました相続登記の義務化と同様なのですが、今までこういう登記の義務化がされていない事自体がおかしい事だと思っていました。
この記事では、住所や氏名が変更した場合の不動産の登記の義務化についてご説明します。
住所、氏名等の変更登記が2026年4月1日から義務化へ
2026年4月1日より不動産の登記名義人の住所、氏名、法人名や法人の住所が変更した場合、2年以内に法務局への「住所等変更登記」の申請が義務付けされます。
この[住所等変更登記」は、施行日以前に住所等が変更している方に対しても2年以内(2028年3月31日)までに変更登記をする義務が課せられています。
この「住所等変更登記」を申請するにあたっては、不動産一物件につき1,000円の登録免許税が課されます。
例えば、一筆の土地と一戸の建物の変更登記をする場合は、合計2,000円になります。
又、この住所等変更登記の申請を正当な理由がなく怠った場合は5万円以下の過料が課されることになっています。
このような義務化に対して軽減措置が設けられました。
「検索用情報の申出」とは?
「検索用情報の申出」とは、あらかじめ決められた検索用情報(氏名、氏名のフリガナ、住所、生年月日、メールアドレス)を法務局に届け出る事により、住所等変更登記の義務を履行したものとされるものです。
あまり転勤が無い方には必要ないと思いますが、頻繁に転勤がある方はこの「検索用情報の申出」を法務局にしておけば義務が履行されるというものです。
この申出を受けた法務局は、定期的(2年に1回以上)に住基ネットにアクセスして照会します。照会して変更が確認されたら法務局は職権で住所等変更登記を行います。(この登記を「スマート変更登記」といいます)
この職権登記を行う場合は、検索用情報で提供された所有権の登記名義人のメールアドレスにメールをして本人の了解を得てから行います。
又、このスマート変更登記は非課税とされており無料で変更登記がされます。
法人の場合は、会社法人等番号の登記をすることによりスマート変記の利用が可能となります。
[検索用情報の申出」は2025年4月21日から受付開始
「検索用情報の申出」は既に始まっています。
法務省のWebブラウザよりかんたん登記・供託申請のサイトから行うか、又は法務局に書面を提出する方法があります。(いずれも費用は無料)
まとめ
やっとこれからですが、登記上の登記名義人の氏名や住所が実際のものと合致してくるのは不動産業界においては朗報と思います。
もっと確実に、市役所等に住所移転の申請をした場合、法務局に通知がなされ自動的に氏名、住所等が変更されるようになる事が理想と思います。
とりあえず、一歩前進という事を喜びたいと思います。

