自分で相続登記をする(1)

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今回は、”自分で相続登記(不動産)をする”をテーマに書いてみたいと思います。
相続登記とは例えば…親所有の不動産の名義を(相続に伴い)子の名義に書き換えることです。

そもそも不動産の名義換えは必要なの?後でもいいんじゃないの?という方も実際には多くいらっしゃいます。
ただ、新たな相続が発生しますと、相続人の数が増えたり連絡が取りにくくなりますので、掛かる手間や時間・費用が一気に増えてしまいます。
(過去には数千万円で売れる空地を一族で持っていながら、親族間で手続き費用の折り合いがつかずに土地を遊ばせている例もありました)
ですから、相続登記は早め早めに行ったほうがいいのです。

それならば…
相続登記を自分でしたいが、あまりにも手間がかかるなら専門家に依頼したいと考える方も多いでしょう。
では、何を目安に自分でやるか専門家に依頼するかの判断をすればいいを書いてみます。

あくまで個人的見解ですが…
①何度も役所を訪問することになっても苦にならない。(法務局(支局)や市役所・役場に複数回行くことが普通かと思います)
②故人の所有不動産を全て把握している。
(把握しきれないケースについて、後日記載します)
③相続人全員とコミュニケーションがとれている。
④相続人全員と分け方についての同意ができている。
⑤故人と相続人との関係は、配偶者または親子などの近い間柄である。
⑥故人の本籍は、物件地と同じ市町村にあり、他市町村から転籍(本籍地の変更)をした事がない。

といったことが目安になり、全て該当する方にはご自分で相続登記をすることをお勧めできます。

今回はココまで…
次回以降、①~⑥の項目について掘り下げてみます。

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